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社会保険労務士として、「企業の発展・労働者の福祉の向上」に寄与することが職責と考えています。企業の発展のためには、労働者の力が不可欠です。そして、労働者が安心して職務に取り組むためには適正な労働条件が前提となります。労働者の福祉の向上が会社への愛着心、モチベーションの向上につながり、最終的には企業の発展につながります。
不安定な経営状況、頻繁に行われる法律改正、情報の氾濫に伴い激増する「労使紛争」など経営者にとって様々な悩みがあります。経営者の良きパートナーとして、また相談相手として誠実さをモットーとして取り組んでいます。社会保険・労働保険の諸手続きを始め、給与計算、就業規則作成、賃金システム構築、人事労務問題の解決など、経営者の悩みを解決します。
自己紹介 特定社会保険労務士 田中 誠
略歴 S36.6.8 墨田区にて出生
梅若小学校
向島中学校
墨田川高校
立教大学法学部 卒業
H6.3.1 社会保険労務士開業登録
H19.4.1 特定社会保険務士付記
現職
東京都社会保険労務士会 副会長
社会保険労務士会城東統括支部 支部長
東京SR経営労務センター 理事
公益社団法人向島法人会 副会長
同 青年部 顧問
向島間税会 副会長
立教大学セントポール会 相談役
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |